まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン
【第5回】
「旅客運賃等・公共料金の取扱いについて」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
第5回である今回は、施行日をまたぐ旅客運賃等・公共料金の取扱いのうち以下の具体例について確認をすることとする。
【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合
【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合
【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合
【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合
【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合
施行日以後に乗車する旅客運賃等については、その支払日が施行日前であれば旧税率を適用し、施行日以後であれば新税率を適用することとなる。また、電気、ガス、水道料金等については施行日以後最初の検針等で確定した公共料金は、旧税率が適用されることとなる。
なお、これらの経過措置は、あくまで税率に関するものであり、旅客運賃等を支払った場合には、支払日(施行日前)に前払費用として資産計上し、乗車した日(施行日以後)に旧税率で費用計上することになるので注意が必要である。さらに、会計ソフトで入力する場合には、費用として計上する日が施行日以後である場合には、自動的に新税率で処理される可能性があるため、当該経過措置の適用を受ける取引には注意が必要である。
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