まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン
【第7回】
「経過措置の適用に係る相手方への通知義務について」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 吉田 知至(執筆)
第7回である今回は、経過措置の適用に係る相手方への通知について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-17】 経過措置の適用を受ける場合の通知の方法
【Q-18】 経過措置の適用についての通知を受けなかった場合
(消費税法附則第5条第8項)
事業者が、第3項(工事の請負等の税率等に関する経過措置)又は第4項(資産の貸付けの税率等に関する経過措置)本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
(消費税法附則第7条)
事業者が、第1項(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
したがって、工事の請負等、資産の貸付け、工事進行基準についての経過措置の適用を
受ける事業者は、書面通知を失念しないよう留意されたい。
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