平成26年度税制改正における
消費税関係の改正事項
【第3回】
「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③
(個人事業者の適用関係)」
税理士 金井 恵美子
シリーズの第3回は、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて、個人事業者の適用関係を整理してみよう。
1 適用時期
改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。
2 適用時期に関するケーススタディ(個人事業者:不動産業の場合)
(1) 個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合
個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合には、経過措置の適用はなく、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。
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