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平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第4回】「課税売上割合の計算方法に係る見直し」 金井 恵美子 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2014/09/11 (掲載号:No.85)
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平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第4回】「課税売上割合の計算方法に係る見直し」

筆者: 金井 恵美子

平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第4回】

「課税売上割合の計算方法に係る見直し」

 

税理士 金井 恵美子

 

平成26年度税制改正においては、消費税の課税売上割合の計算が見直されている。

1 改正事項

課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた(消令48⑤)。

 

2 適用時期

この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用される(消令附則3)。

 

3 改正の理由

この改正は、金融庁が改正要望事項として掲げていたものである。

課税売上割合の計算において、有価証券等の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされているが、債権の譲渡については、その譲渡対価の全額を算入することとされていた。そうすると、債権譲渡を多く行うと、課税売上割合が低下し、消費税納付額の増加につながることとなる。

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平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第4回】

「課税売上割合の計算方法に係る見直し」

 

税理士 金井 恵美子

 

平成26年度税制改正においては、消費税の課税売上割合の計算が見直されている。

1 改正事項

課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた(消令48⑤)。

 

2 適用時期

この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用される(消令附則3)。

 

3 改正の理由

この改正は、金融庁が改正要望事項として掲げていたものである。

課税売上割合の計算において、有価証券等の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされているが、債権の譲渡については、その譲渡対価の全額を算入することとされていた。そうすると、債権譲渡を多く行うと、課税売上割合が低下し、消費税納付額の増加につながることとなる。

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連載目次

筆者紹介

金井 恵美子

(かない・えみこ)

税理士

1993年 税理士登録、金井恵美子税理士事務所開設
現在 近畿大学大学院法学研究科非常勤講師、近畿税理士会法律・税務審理室審理員

【主著・論文】
新版 建設業のための消費税Q&A』清文社、2019年
徹底解説!消費税軽減税率150問150答』清文社、2019年
プロフェッショナル消費税の実務』清文社、2018年
消費税・軽減税率の検証 制度の問題点と実務への影響をめぐって』(共著)清文社、2014年
『11訂版 実務消費税ハンドブック』コントロール社、2017年
『一夜漬け相続税・贈与税 遺すため受け継ぐための入門書』税務経理協会、2017年
『「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税〔三訂版〕』税務経理協会、2015年
「所得税法第56条の今日的存在意義について』2003年(第26回日税研究賞入選) 他、多数

 

関連書籍

演習消費税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編 金井恵美子 著
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