平成26年度税制改正における
消費税関係の改正事項
【第4回】
「課税売上割合の計算方法に係る見直し」
税理士 金井 恵美子
平成26年度税制改正においては、消費税の課税売上割合の計算が見直されている。
1 改正事項
課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた(消令48⑤)。
2 適用時期
この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用される(消令附則3)。
3 改正の理由
この改正は、金融庁が改正要望事項として掲げていたものである。
課税売上割合の計算において、有価証券等の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされているが、債権の譲渡については、その譲渡対価の全額を算入することとされていた。そうすると、債権譲渡を多く行うと、課税売上割合が低下し、消費税納付額の増加につながることとなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。