国境を越えた役務の提供に係る
消費税課税の見直し等と実務対応
【第3回】
「内外判定基準の見直し」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
○●○ 本連載の構成 ○●○
【第1回】 改正前の国内取引の判定基準
【第2回】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
【第3回】 内外判定基準の見直し(本稿)
【第4回】 リバースチャージ方式の導入
【第5回】 国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度
【第6回】 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
【第7回】 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
4 国境を越えた役務提供に対する消費税課税に関する平成27年度税制改正の内容
国境を越えた役務提供に対する消費税課税に関する平成27年度の税制改正の内容は、以下のとおりである。
(1) 内外判定基準の見直し
国境を越えた役務の提供のうち、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を特に「電気通信利用役務の提供(消法2①八の三)」として区分し、当該「電気通信利用役務の提供」に関しては、内外判定基準を従来の役務提供に係る事務所等の所在地から、役務提供を受ける者の住所地等に改められた(仕向地主義への変更)。
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