《速報解説》
「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」の
経理処理等の取扱いに関する個別通達が改正
~特定課税仕入れに係る消費税等額の仮勘定処理を認容、
登録国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等は全額控除対象外消費税額等に~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
10月からの適用がせまる「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」については、すでに消費税法基本通達が改正され関係様式の変更点も明らかとなっているが、先日公表された法人税(平成27年6月30日公表)及び所得税(平成27年7月7日公表)の個別通達の改正において、本制度の創設に基づく経理処理方法等の取扱いが明らかにされた。
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