《速報解説》
「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」
「輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し」
「金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更」
~平成26年度税制改正大綱~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
はじめに
消費税法における改正については、平成24年8月の社会保障の一体改革の税制改正に基づき、平成26年4月1日から消費税率8%への引上げの実施が平成25年10月1日の閣議決定により確定したところである。
また、前年度の税制改正大綱からの検討事項となっていた消費税の軽減税率制度の導入について、平成26年度税制改正大綱において、どのタイミングで実施されるのか、具体的な内容が示されるのかが焦点となっていたが、結局のところ、「消費税率10%時に導入する」との文言を示すのみで、詳細については、平成26年12月までに結論を得て来年度の税制改正大綱で決定することとなった。
なお、「10%時に導入する」といっても、10%の税率引上げ時なのか、消費税率が10%の期間中なのかという点についても曖昧な表現となっており、導入時期についても決定したわけではなく、前年度の税制改正大綱と同様に、今回もまた検討事項となった。
この軽減税率制度以外の税制改正大綱による消費税法の改正点は、次の3項目である。
① 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
② 輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し
③ 金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更
以下、それぞれの改正内容について解説していくこととする。
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