法人事業税に係る平成27年度税制改正事項
~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~
【第2回】
「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
前回(第1回)の記事では、法人事業税は「応益課税」の考え方に基づき課される地方税であり、行政サービスの受益規模を「所得」以外の指標に求める必要性が高まってきたこと等を踏まえ、平成15年度の税制改正において「付加価値額」及び「資本金等の額」を課税標準とする事業税(外形標準課税)が導入されたことを説明した。
この点に関し、下記リンクのとおり、平成27年7月1日、東京都における法人事業税の超過税率を定める条例が公布され、平成28年4月1日以後開始事業年度において適用される税率が明らかにされたので、あわせて参照されたい。
第2回(本稿)では、外形標準課税の概要、付加価値額の算定方法、及びこれに係る平成27年度の税制改正の内容(事業税における所得拡大促進税制)について解説を加えることとする。
1 法人事業税の種類と外形標準課税の適用対象法人
法人事業税には、所得割、付加価値割、資本割、及び収入割の4種類があり、「外形標準課税」というと一般的には「付加価値割」及び「資本割」のことを指す。
事業税の適用関係は、まず法人の営む「事業」による区分を行い、その次に「法人」の区分に従って、課される事業税の種類が決定されるという構造になっている(地法72の2①)。
具体的には下表のように決定される。
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