学会(学術団体)の税務Q&A
【第24回】
(最終回)
「学会における支部の税務上の扱い」
公認会計士・税理士 岡部 正義
〔Q〕
本学会は、全国各地に支部を有しており、支部役員の大学の研究室を支部の連絡先として定めています。このような場合、支部ごとに地方税の税務申告が必要になるのでしょうか。
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