「生産等設備投資促進税制」
適用及び実務上のポイント
【第6回】
「新設された措置法通達について」
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士 村田 直
◆生産等設備投資促進税制の関係通達は8本
平成25年度税制改正に係る法人税基本通達等の一部改正が平成25年7月9日に公表された。
本連載の最終回となる今回は、生産等設備投資促進税制について新設された通達について解説する。
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」
生産等設備投資促進税制は、租税特別措置法42条の12の2に規定されており、今回の一部改正により、租税特別措置法関係通達として、下記8本の通達が新設された。
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