〔令和3年度税制改正における〕
株式交付に係る課税繰延べ措置
【第2回】
「旧租税特別措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
【第2回】は、旧租税特別措置法(以下「措置法」という)における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置について確認する。
なお、旧措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置については、令和3年3月31日までの期限の到来をもって廃止されている。
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