公開日: 2013/09/05 (掲載号:No.34)
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回】「交際費と給与を区別する」

筆者: 新名 貴則

平成26年度税制改正に準じた

2014年10月改訂の解説記事はこちら

交際費課税Q&A

~ポイントを再確認~

【第8回】

「交際費と給与を区別する」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は交際費等と売上割戻しの区別について解説したが、今回は交際費等と給与の区別に関して、実務において悩ましいポイントについて解説する。

〈Q8〉 交際費等と給与の区別で注意すべき点は?

会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(措法61の4③)。

これに対して「給与」とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。
これには金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような「経済的利益」も含まれる。

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【第8回】

「交際費と給与を区別する」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は交際費等と売上割戻しの区別について解説したが、今回は交際費等と給与の区別に関して、実務において悩ましいポイントについて解説する。

〈Q8〉 交際費等と給与の区別で注意すべき点は?

会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(措法61の4③)。

これに対して「給与」とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。
これには金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような「経済的利益」も含まれる。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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