平成26年度税制改正に準じた
2014年10月改訂の解説記事はこちら
交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第8回】
「交際費と給与を区別する」
公認会計士・税理士 新名 貴則
前回は交際費等と売上割戻しの区別について解説したが、今回は交際費等と給与の区別に関して、実務において悩ましいポイントについて解説する。
〈Q8〉 交際費等と給与の区別で注意すべき点は?
会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(措法61の4③)。
これに対して「給与」とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。
これには金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような「経済的利益」も含まれる。
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