〈徹底分析〉
租税回避事案の最新傾向
【第8回】
「一部の事業の譲渡」
公認会計士 佐藤 信祐
10 一部の事業の譲渡
(1) 平成29年度税制改正と手法の選択
平成29年度税制改正により、分割型分割における税制適格要件の判定方法が変わり、完全支配関係内の分割型分割に該当するためには、支配株主が分割承継法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に継続して保有することが見込まれていればよく、支配株主が分割法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に継続して保有することが見込まれていることまでは要求されないことになった(法令4の3⑥二イ、ハ(1))。
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