〔令和6年度税制改正〕
中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長
【第3回】
(最終回)
公認会計士・税理士
荻窪 輝明
《【第1回】はこちら》
1 本制度の拡充・延長の背景
2 本制度の概要
3 特別事業再編計画に係る措置の追加
(1) 適用対象法人
① 産競法の中小企業者、中堅企業者
② 特別事業再編計画
③ 認定特別事業再編事業者
(2) 適用対象となる株式又は出資、適用事業年度
《【第2回】はこちら》
(3) 積立限度額
(4) 準備金の積立て(損金算入)
(5) 準備金の取崩し(益金算入)
① 10年経過後5年均等による準備金の取崩し
② 特定の事由に該当することとなった場合における準備金の取崩し
③ 青色申告書の提出の承認を取り消された場合等における準備金の取崩し
(6) 申告要件等
4 拡充枠を利用するために必要な特別事業再編計画に関する手続き等
5 経営力向上計画に係る措置の見直し及び期限延長
(1) 特定保険契約を締結した場合の準備金の積立て
(2) 特定保険契約を締結した場合の準備金の取崩し
(3) 認定期限の延長
(4) その他
前回までの解説では、主に本制度の税制面に着目したが、今回は、産競法の一部改正に伴う、本制度活用の前提となる手続面に着目して解説する。なお、同法の一部改正による影響は制度拡充が主であり、【第1回】及び【第2回】では現行制度と対比する形で拡充枠として扱ったが、【第3回】では比較対象の現行制度に言及しないことから本制度を拡充枠と同義と扱って解説を進めたい。
6 産競法の改正
2024年9月2日に「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(以下、「産競法等改正法」という)の一部が施行され、各種支援措置の申請の受付開始に伴い、産競法等改正法関連の手続が明らかになった。
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