学会(学術団体)の税務Q&A
【第11回】
「学術集会の懇親会(法人税)」
公認会計士・税理士 岡部 正義
〔Q〕
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、会員相互の交流を目的として情報交換会(懇親会)を開催しており、参加料として数千円程度徴収しています。当該情報交換会(懇親会)の参加料は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
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