学会(学術団体)の税務Q&A
【第11回】
「学術集会の懇親会(法人税)」
公認会計士・税理士 岡部 正義
〔Q〕
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、会員相互の交流を目的として情報交換会(懇親会)を開催しており、参加料として数千円程度徴収しています。当該情報交換会(懇親会)の参加料は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。