令和7年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第5回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(2) 改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱い
改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱いは次のとおりである。
① 分割の適格要件
分割型分割が無対価分割である場合の適格要件に係る株式継続保有要件の判定において分割割合が使用される(法法2十二の十一、法令4の3⑤⑥⑦⑧)。
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