中小法人の〈交際費課税〉
平成26年度改正のポイント
【第1回】
「改正のあらまし」
公認会計士・税理士 新名 貴則
はじめに
平成25年度税制改正に引き続き、平成26年度税制改正においても、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載では、この改正による中小法人への影響について解説するが、まず第1回目は、平成26年度税制改正における交際費課税の改正のあらましについて解説する。
1 平成26年度税制改正前の交際費課税
平成26年度税制改正前の交際費課税の概要は、次のとおりである。
(*1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)
(*2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
このように平成26年度税制改正前の交際費課税においては、資本金1億円超の大法人については、税務上の交際費等の損金算入は一切認められていなかった。
これに対して一定の中小法人については、特例として年間800万円までは全額損金算入が認められていたが、平成26年3月31日までに開始する事業年度までとされていた。
2 平成26年度税制改正における改正点
(1) 中小法人の特例の延長
平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度までは、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用されることになった。
決算月が何月かによって異なるが、具体的には次の事業年度まで、税務上の交際費等を年間800万円まで全額損金に算入できることになる。
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