〔大法人のための〕
交際費課税の改正ポイント
【第3回】
(最終回)
「交際費等の損金不算入額の計算例と別表15記載例」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
最終回となる今回は、本改正を受けた計算例と別表15の記載方法について述べたい。
また、平成26年度税制改正を踏まえた改正措置法通達の公表により、前回以降明らかとなった箇所について、追加情報を掲載した。
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