平成25年3月期
決算・申告にあたっての留意点
【第2回】
「貸倒引当金制度の縮減と
寄附金の損金算入限度額の見直し」
アクタス税理士法人
税理士 藤田 益浩
〈貸倒引当金制度の改正の概要〉
平成23年12月改正において、貸倒引当金制度の改正が行われた。
この改正により、貸倒引当金制度の適用対象となる法人は、①中小法人等、②銀行・保険会社等、③リース会社、信販会社等に限定され、適用対象法人以外の法人については、貸倒引当金制度が廃止されることとなった。
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