法人税の解釈をめぐる論点整理
《交際費》編
【第2回】
弁護士 木村 浩之
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3 飲食費の交際費該当性
(1) 飲食費の意義
いわゆる飲食費には、
① 会議費に該当するもの
② 福利厚生費又は社内飲食費に該当するもの
③ 接待飲食費に該当するもの
がある。
まず、①について、会議を円滑に進める目的で提供される飲食は、歓心を買うことを目的とするものではなく、単純損金として処理することが認められる。会議に付随する費用についても同様である。ただし、どの範囲が付随費用として認められるかは議論の余地がある(後記(2)参照)。
次に、②について、従業員等に飲食が提供されれば、それはその歓心を買うという要素が多かれ少なかれ認められるものの、一方で業務遂行を円滑にするという目的も認められる。そこで、いずれの要素が主たるものであるのかを客観的に評価して、福利厚生費であるのか、それとも社内飲食費として交際費に該当するのかを判断することになる。業務遂行の円滑化が主目的であれば、福利厚生費として単純損金処理することが認められるのに対して、主に従業員等の歓心を買うための社内飲食費と認められれば、交際費として損金算入が制限される(後記(3)参照)。
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