研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント
【第2回】
「特別試験研究費の要件確認」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
1 特別試験研究費に係る税制改正の流れ
(1) 平成27年度の税制改正の概要
前回まとめたとおり、従来、総額型の一部を構成していた特別試験研究費に係る税額控除制度が、平成27年度税制改正により総額型と別枠になり、また、特別試験研究費の額の範囲も見直された。
当該改正により、企業が行う研究開発投資の戦略次第では、今後適用できる税額控除額に大きな影響を及ぼすものと考えられる。
(2) 近年の税制改正の流れ
① 平成25年度税制改正
(ア) 改正の内容
適用対象の範囲が追加された。
イ 他の者と共同して行う試験研究
ロ 特定中小企業者に委託する試験研究
(イ) 上記イの改正の趣旨
「日本経済再生に向けた緊急対策」(平成25年1月11日閣議決定)で、「企業が自前主義ではなく、自他の技術等を幅広く活用して事業化や価値創造に取り組むこと」すなわち「オープンイノベーション」の取組を加速させることが決定されたことによる。
② 平成27年度税制改正
(ア) 改正の内容
イ 税額控除制度の改組
総額型と別枠で、適用事業年度の法人税額の5%相当額を上限に、次の金額の合計額の税額控除を受けることができる。
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