平成28年度税制改正における
役員給与税制の見直し
【第1回】
「改正前の取扱いと過去の改正経緯」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成28年3月31日に公布された平成28年度の改正税法では、かねてより改正要望の多かった役員給与に関する税制の見直しが盛り込まれた。
これに先立ち、平成27年12月16日に与党(自由民主党及び公明党)から公表された平成28年度税制改正大綱によれば、本年度の税制改正もまた、経済の「好循環」を確実なものとするため、企業が収益力を高めて前向きな国内投資や賃金引上げに一層積極的に取り組んでいくよう促す観点から引き続き成長志向の法人税改革が盛り込まれており、その一環として役員給与税制の見直しも織り込まれたものである。
そこで本稿では、役員給与に関する税制改正内容について整理するとともに、実務上の留意点についてとりまとめることとする。
あわせて、これまでの税制改正の経緯も振り返ることで、役員給与に対する法人税法上の考え方を明らかにしたい。
なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見である。
2 平成28年度税制改正前における役員給与税制(条文番号は改正前)
(1) 役員給与税制(役員給与の損金不算入)
内国法人がその役員に対して支給する給与(以下の(2)を除く)のうち、以下のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入しない(法法34①)。
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