「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について
~改正法案の確認と今後の実務対応~
公認会計士・税理士 石川 理一
既報の通り、平成29年度税制改正で、法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例(以下、延長特例という))が改正され、従来の1ヶ月の延長に加え、一定の要件を満たした場合には最大で4ヶ月まで延長が可能となる見込みである。
ただし後述するように、3月決算法人でこの改正を適用できるのは、平成30年3月期からとなるのでご留意いただきたい。
なお、特別の事情があることにより適用される延長特例については現行法から基本的に改正されていないため、本稿においては言及していない。
1 本改正の内容
今回の改正により延長特例を適用するための条件は、以下の通り改正されることになる。
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