役員給与等に係る平成29年度税制改正
【第4回】
(最終回)
「業績連動給与に関する改正」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
1 業績連動給与に関する改正
平成28年度税制改正下においては、「利益の状況を示す指標」に基づき支給額が算定される給与について「利益連動給与」と定義のうえ、損金算入の要件が定められていたが、平成29年度税制改正においては、指標の選択肢が拡大されたこと(下記2(3)参照)に伴い、「業績連動給与」と名称変更された。
また、平成29年度税制改正における業績連動給与に関する改正は、指標の選択肢の拡大に限らず、下記2に記載するとおり、(形式的には同族会社に該当することとなる)子会社であっても、非同族会社を親会社とするものについては、その役員にも業績連動給与を付与可能とするとの支給対象範囲の拡大や、金銭のみならず、一定の要件を満たす株式及び新株予約権による支給も含むとの支給手段の拡大などの改正も行われている。
2 主な改正点
以下では、平成29年度税制改正による業績連動給与に関する主な改正点を、法人税法34条1項3号に定める各要件毎に解説する。
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