平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント
【第4回】
「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」
アースタックス税理士法人
代表社員 税理士 島添 浩
シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫
壽命 正晃
發知 諭志
本連載では、平成29年度税制改正における中小企業者等の設備投資減税の全体像を確認し、対象資産ごとに選択できる税制について整理・解説することを主旨として、【第1回】では、3つの設備投資減税(①中小企業経営強化税制、②中小企業投資促進税制、③商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の概要を確認した。続いて、【第2回】・【第3回】では、平成29年度税制改正において創設された中小企業経営強化税制の要件、対象資産、手続き等さらに固定資産税の特例措置について確認した。
また、平成29年度税制改正では、中小企業者等に対する上記3つの設備投資減税とは別に、地域経済を牽引する中核企業等が、地域経済に波及効果のある新たな事業に挑戦するために行う設備投資を対象に、特別償却又は税額控除が選択適用できる制度が創設された。
そこで今回は、この「地域未来投資促進税制」について確認する。
1 制度の概要
平成29年度税制改正で創設された地域中核企業向け設備投資促進税制は、地域未来投資促進税制とも呼ばれ、地域で伸びゆく成長分野への投資を促進するため、将来の市場規模拡大が見込まれ、また、地域との親和性も高い、地域経済の発展に寄与する波及効果の高い地域経済牽引事業を創出することを税制面から支援するものである。
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