平成26年度税制改正に準じた
2014年10月改訂の解説記事はこちら
交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第1回】
「交際費の範囲」
公認会計士・税理士 新名 貴則
はじめに
平成25年度税制改正により、中小企業の交際費課税の特例が拡充された。
これについては、本誌に寄稿した2013年2月7日公開の拙稿「《速報解説》交際費課税の特例拡充について-平成25年度税制改正大綱-」において、以下のとおり解説している。
〔平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)〕
*資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)
この特例拡充により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えることが予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。
〈Q1〉 そもそも交際費等とはどういうもの?
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