〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の
適用上の留意点Q&A
【Q3】
「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の見直し」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
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[Q3]
平成30年度の税制改正によって改正された、比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の内容について教えて下さい。
[A3]
適用年度の月数と前事業年度等の月数が異なる場合の調整計算について、前事業年度の月数が6月に満たない場合の取扱いが新たに追加されました。
【解説】
(1) 調整計算の趣旨
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以下である場合、本税制は適用されないこととなるが(措法42の12の5①)、このような比較を行う場合には算定基礎となる月数を統一しておく必要がある。
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