〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の
適用上の留意点Q&A
【Q6】
「控除税額及び上乗せ控除税額の計算」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
〔追記:2018/10/22〕
本稿内に誤った記述が見つかりましたので、追記・訂正させていただきました。詳しくは下記のとおりです。
連載の目次はこちら
[Q6]
平成30年度の税制改正によって、控除税額及び上乗せ控除税額の計算はどのように変更されたのでしょうか。
[A6]
◆控除税額については、改正前の制度では基準年度からの増加額に基づいて計算されていましたが、改正後の制度では前年度からの増加額に基づいて計算することとなります。
◆上乗せ控除税額については、改正前の制度では前年度からの増加額に基づいて計算されていましたが、改正後の制度では、控除率の引上げが図られています。
この点に関し、中小企業者等については、大企業向け・中小企業者等向けの上乗せ控除制度を選択適用できることとされています。
【解説】
(1) 控除税額の計算
控除税額(税額控除限度額)は、雇用者給与等支給額に係る前年度からの増加額(雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額)に対して15%を乗じて計算され、この取扱いは大企業及び中小企業者等に共通である(措法42の12の5①②)。
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