〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の
適用上の留意点Q&A
【Q7】
「教育訓練費、比較教育訓練費、中小企業比較教育訓練費の意義」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
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[Q7]
平成30年度の税制改正によって新たに設けられた、上乗せ控除のための要件とされている教育訓練費の取扱いについて教えて下さい。
[A7]
◆教育訓練費の範囲は、①自社実施、②他者委託、③他者実施研修等への参加の各ケースについて定められています。
◆比較教育訓練費は大企業向け、中小企業比較教育訓練費は中小企業者等向けの上乗せ控除制度の適用要件として用いられます。
◆比較教育訓練費は過去2年平均、中小企業比較教育訓練費は前年度の教育訓練費の額を基礎に算定します。
【解説】
(1) 上乗せ控除のための適用要件
改正後の制度では、人材投資に積極的な企業に対して、税額控除の上乗せ措置を講じることとされており、そのための要件は大企業と中小企業者等で下表のように異なる。
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