〔平成30年度税制改正で創設された〕
コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント
【第2回】
「生産性向上特別措置法に係る諸手続」
税理士・公認会計士 新名 貴則
平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
当該税制を適用するためには、生産性向上特別措置法に係る手続を経た上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、生産性向上特別措置法に係る諸手続について解説する。
1 生産性向上特別措置法に係る手続の概要
IoT税制の適用を受けるためには、まずは事業者が「生産性向上特別措置法」における「革新的データ産業活用計画」を主務大臣に提出し、その認定を受ける必要がある。そして認定を受けた事業者(「認定革新的データ産業活用事業者」)が、認定を受けた計画(「認定革新的データ産業活用計画」)に基づいて一定の設備投資を行った場合に、当該税制の適用を受けることができる。
対象となる事業者や対象資産、適用期間などの税制適用の具体的な要件については、【第1回】を参照されたい。
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