「生産等設備投資促進税制」
適用及び実務上のポイント
【第3回】
「「生産等設備」及び
「比較取得資産総額」の判定」
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士 村田 直
◆「生産等資産」と「生産等設備」
前回の第2回では、対象法人や対象期間、繰越控除の有無など、要件の基本的な部分を確認した。
今回は、生産等設備投資促進税制の中心部分である、以下の要件判定部分について解説する。
① 国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること
② 国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること
上記要件の両方に、「生産等設備」という用語が登場する。まずは、この用語の意味を把握する必要がある。
平成25年度税制改正大綱には、下記の注意書きが記載されている。
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