平成26年度税制改正に準じた
2014年10月改訂の解説記事はこちら。
交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第3回】
「1人当たり5,000円以下の飲食費」
公認会計士・税理士 新名 貴則
第2回では、税務上の交際費等に該当しない支出について例を挙げて解説した。
第3回でも引き続き交際費等に該当しない支出について解説するが、特に「1人当たり5,000円以下の飲食費」について解説する。
〈Q3〉 1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等にならない?
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