「生産等設備投資促進税制」
適用及び実務上のポイント
【第4回】
「別表6(18)記載のポイントと
当初申告要件の確認」
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士 村田 直
◆法人税申告書「別表6(18)」の記載方法
連載4回目となる今回は、本制度に係る別表の書き方や当初申告要件など手続規定を中心に解説する。
生産等設備投資促進税制の適用を受けるためには、特別償却の場合は、「確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書を添付」することが必要となる。
また特別控除の場合は、「確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付」が必要となる。
特別償却については、7/2に国税庁ホームページにて公表された「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)」により、特別償却の付表(6)「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」が公表されている。
特別控除については、「国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書」として、下記「別表6(18)」が公表されている。
別表6(18) 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます(国税庁ホームページへ)。
(国税庁ホームページより)
この別表は、前回詳しく取り上げた下記の要件が判定できる構成となっている。
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