オープンイノベーション促進税制の制度解説
【第2回】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
連載の目次はこちら
6 経理要件
当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法により経理することが必要となる。なお、当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法も認められる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。