〈判例評釈〉
ユニバーサルミュージック高裁判決
【第2回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
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3 争点及び当事者の主張
(1) 争点
本件の争点は、本件各更正処分の適法性であり、具体的には①法人税法132条1項にいう「その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の該当性、及び②Xの本件事業年度における所得金額及び納付すべき法人税額である。ただし、本件では、第一審及びその控訴審ともに、①の争点における該当性が認められなかったため、②については、いずれの判決においても検討されていない。
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