〈判例評釈〉
ユニバーサルミュージック高裁判決
【第4回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
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5 検討
(1) 不当性要件該当性について
わが国では、法人税法上、特定の状況における一般的「租税回避」否認規定として、〈1〉同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条)、〈2〉組織再編成の行為計算否認規定(法人税法132条の2)、〈3〉連結法人の行為計算否認規定(法人税法132条の3)、及び〈4〉外国法人の恒久的施設帰属所得の行為計算否認規定(法人税法147条の2)が設けられているが、近年、〈1〉及び〈2〉に関し、複数の事案が裁判所で争われており、そこでは、各条文共通の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)の文言の解釈が問題とされている。以下では、不当性要件が争われた最近の重要判例について見ていく。
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