《速報解説》
国税庁、職場つみたてNISAの奨励金を賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するとの見解を示す文書回答事例を公表
~金融庁からの照会~
Profession Journal編集部
国税庁は3月31日に文書回答事例を公表、従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて、本制度の対象となる「給与等」に該当するとして差し支えないとの見解を示した(照会者は金融庁)。
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