《速報解説》
改正法人税法施行規則等が公布され、
R7改正等に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに
~防衛特別法人税及びイノベーションボックス税制に係る申告書様式も新設~
Profession Journal編集部
令和7年度税制改正等に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第43号)が4月14日付官報号外第84号で公布された。改正後の様式は原則、令和7年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則1)。
また、官報同号では防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令(財務省令第46号)も公布されており、防衛特別法人税に係る申告書様式が新たに明らかとなっている。
その他、地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。
以下、主な既存様式の改正事項及び新設された様式について紹介する。
まず、令和7年度改正では中小法人等の軽減税率の特例の見直しが行われており、適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)したうえで、①所得10億円超の中小法人等については17%の税率を適用すること及び②グループ通算制度の適用を受けている法人を軽減税率の特例の対象法人から除くこととされた(措法42の3の2①)。
上記①の見直しを受け、改正法人税法施行規則では、別表1の表中「(26)の15%又は19%相当額」を「(26)の15%、17%又は19%相当額」に改めている。
また、同じく令和7年度改正で見直しが行われた中小企業経営強化税制については、新たに対象設備に「建物」が追加されたことに伴い(措法42の12の4①)、関係様式である別表6(23)において、「〔12欄〕同上のうち建物及びその付属設備に係る額」及び「〔13欄〕(11)のうち建物及びその付属設備以外の資産に係る額」が追加等されている。
〈別表6(23) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉
その他、別表16(4)の表中において、任意適用が始まった「新リース会計基準」に関する令和7年度改正への対応(記載の追加等)が図られている。
〈別表10(5) 特許権等の譲渡等による所得の特別控除に関する明細書〉
なお、冒頭で述べたとおり、防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令も官報同号にて公布されており、令和7年度改正で創設された防衛特別法人税に係る申告書様式として「別表1 各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書」を含む7つの様式が新設されている。
〈別表1 各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書〉
防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始する事業年度から適用されるため、本省令の施行も同じく令和8年4月1日とされており(改正防衛省令附則1)、適用開始までまだ期間があることから、今後の情報には留意されたい。
(了)