《速報解説》
「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載
~5,000円基準の継続が明らかに~
Profession Journal編集部
平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。
【参考図】
※経済産業省ホームページより
上図等の公表資料において掲載はされていたが、3月31日に公布された関係政省令により、1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除かれる措置(いわゆる5,000円基準:措令37の5①)の継続など、詳細が明らかとなった。
以下では、本改正後の関係法令「法律・政令・省令」を抜粋掲載した(下線部が改正箇所)。
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