公開日: 2014/04/03
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《速報解説》 「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載~5,000円基準の継続が明らかに~

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載

~5,000円基準の継続が明らかに~

 

Profession Journal編集部

 

平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。

【参考図】

 ※経済産業省ホームページより

上図等の公表資料において掲載はされていたが、3月31日に公布された関係政省令により、1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除かれる措置(いわゆる5,000円基準:措令37の5①)の継続など、詳細が明らかとなった。

以下では、本改正後の関係法令「法律・政令・省令」を抜粋掲載した(下線部が改正箇所)。

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「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載

~5,000円基準の継続が明らかに~

 

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平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。

【参考図】

 ※経済産業省ホームページより

上図等の公表資料において掲載はされていたが、3月31日に公布された関係政省令により、1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除かれる措置(いわゆる5,000円基準:措令37の5①)の継続など、詳細が明らかとなった。

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