《速報解説》
改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定
~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意
Profession Journal 編集部
〇租税特別措置法への関連規定あり
企業の地方拠点強化の促進やコンパクトビレッジ(小さな拠点)形成を目的とした地域再生法の一部を改正する法律(以下、改正地域再生法)は6月26日付けで公布されていたが、このたび8月7日の官報号外第178で公布された施行期日を定める政令により、改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定した。
本改正については、第17条の4、17条の5において規定された《認定事業者における課税の特例》措置が平成27年度税制改正において租税特別措置法に規定されるなど関連する規定があり、施行日がいつになるか注目されていた。
なお、官報同号にはパブリックコメントに付されていた「地域再生法施行令の一部を改正する政令」及び「地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令」も合わせて公布されている。
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