《速報解説》
経産省、法人税の申告期限延長特例の適用について留意点を公表
~定款等における「事業年度終了の日から3ヶ月以内に
定時株主総会が招集されない常況」を例示~
公認会計士・税理士 石川 理一
平成29年4月18日に経済産業省(経済産業政策局企業会計室)は「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」(以下、留意点という)を公表した。
本誌掲載の拙稿のとおり、平成29年度税制改正において、企業が決算日から3ヶ月を越えて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。
留意点は、定時総会における議決権行使基準日を決算日とは異なる日に設定し、定時総会の開催日を変更することを検討している企業が法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける際の参考となるよう、改正後の法人税法第75条の2第1項第1号(以下、本特例という)の解釈等について、整理・公表されたものである。
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