〔判決からみた〕
会計不正事件における当事者の損害賠償責任
【第2回】
「「監査役」の損害賠償責任」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
-本稿の目的-
連載【第1回】で取り上げたエフオーアイ事件第1審判決では、常勤監査役のみならず、2名の非常勤監査役についても、「常勤監査役の職務執行の適正さに疑念を生ずべき事情があるときは、これを是正するための措置を執る義務があるというべきである」ことを理由に、「監査役としての職務の遂行が十分なものであったとはいい難い」と結論づけ、上場企業では社外監査役が選任されることの多い非常勤監査役についても、厳しい判断が示された。
そこで、今回は、社外監査役である非常勤監査役を被告として、破産管財人らがその損害賠償責任を追及した2つの事件判決、セイクレスト事件控訴審判決(大阪高等裁判所平成27年5月21日)及びニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日)におけるそれぞれの裁判所の判断と比較しながら、損害賠償責任について、裁判所がどのような判断を行ってきたのかを検討したい。
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