〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第7回】
「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」
弁護士 下尾 裕
本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。
1 重加算税の概要
本連載【第6回】でも触れたとおり、重加算税は過少申告等を行った納税者等に「隠蔽」又は「仮装」等がある場合における加重制裁として位置づけられている。このような重加算税の性質上、重加算税が賦課される場面においては、基礎となる過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税は賦課されない。
重加算税の税率等の概要を整理すると以下のとおりとなる。
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