〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第9回】
「更正等の期間制限を意識する」
弁護士 下尾 裕
これまで数回にわたり、本連載では、附帯税に関する議論を取り扱ってきたが、本稿では、更正等の期間制限について取り扱う。
1 更正等の期間制限の意義等
(1) 更正等の期間制限の意義
更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。
税務調査対応にあたっては、上記更正等の期間制限が存在することにより、どのタイミングで更正等を受けるか、さらには後述する「偽りその他不正の行為」により期間制限が延長されるかにより、最終的な増差税額等に差異が生じてくることになる。よって、税理士等の立場においては、税務調査における税務当局からの指摘事項につき、最大何年度又は何事業年度に遡って更正等を受ける可能性があるのかを意識することが重要であることは言うまでもない。
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