大きく変わる?税務調査手続
【その2】
「平成25年1月1日以降の変更点」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
(承前)平成23年12月2日に公布された国税通則法の改正の中、調査手続に関する規定は原則として平成25年1月1日以降開始される調査から適用されるが、一部は平成24年10月1日から先行実施されている。
前回【その1】では、先行実施された項目については解説したが、今回はそれ以外、来年1月1日の本格施行後に初めて適用される規定について解説する。
なお、「1月1日以降開始する調査に適用される規定」と、「それ以前に開始している調査について1月1日に適用される規定」があるので、注意が必要である。
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