理由付記の不備をめぐる事例研究
【第1回】
「理由付記制度及び判例法理等の概観」
中央大学大学院商学研究科 博士後期課程
(酒井克彦研究室所属)
泉 絢也
1 本連載の趣旨
平成23年12月の税制改正により、課税庁は、原則として国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分(更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分)や不利益処分(更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分)を行う場合には、処分の通知書に処分の理由を付記(注)しなければならないこととなった(国税通則法74条の14第1項、行政手続法8条、14条)。
理由付記制度に関して注目すべき点は、課税処分の内容自体に取り消されるべき瑕疵がないとしても、理由付記を欠いていたり、あるいは、理由の記載はあるものの、法が要求する理由付記の記載の程度に照らして十分な内容ではない場合には、課税処分が取り消されることである。しかしながら、理由付記に当たり、どの程度の記載をすべきであるかを定める条文は存在しない。
そのため、実際の事案において、具体的にどの程度の記載がなされていないと、理由付記が不備であるとして処分が取り消されることになるのかについては、必ずしも明らかではなく、議論や事例の集積が待たれるところである。
そこで、本連載では、理由付記の不備を巡る議論や争訟の発展に資するべく、実際の裁判例・裁決例を素材として、更正の理由付記の不備についての事例研究を行う。
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