《速報解説》
新型コロナ税特法で創設された「特例の猶予」、国税庁FAQからみたポイント
~柔軟な取扱いが認められる一方、申請手続は計画的に行う必要あり~
Profession Journal編集部
〔追記:2020/6/24〕
「納税の猶予制度FAQ」は複数回更新され問答の追加等が行われているため、下記の内容とは異なる取扱いが示される可能性がありますので、最新の情報を確認いただくよう注意してください。
4月30日に公布・施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、新型コロナ税特法)及び「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」における各特例措置のうち、最もインパクトが大きいのは、感染症の影響で売上が減少した者に対して国税・地方税のほぼすべての納税が無担保・延滞税なしで1年間猶予される特例の猶予制度だろう。
3月決算法人の法人税等申告期限が近づく中、国税庁が公表した「国税の納税の猶予制度に関するFAQ」や「特例の猶予申請書」様式などから、この制度の要点を確認しておきたい。
〔特例の猶予の位置づけ〕
まず今回の「特例の猶予」は、従前の「換価の猶予」(国税徴収法151、151の2:原則担保必要、延滞税軽減)と「納税の猶予」(国税通則法46:原則担保必要、延滞税なし)に加えて新たに創設されたもので、新型コロナ税特法3条において国税通則法46条を読み替えて規定されている(新型コロナ税特法3:担保不要、延滞税なし)。これらの制度を混同しないことが必要だ。
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