年金制度をめぐる
最新の法改正と留意点
【第3回】
「年金強化法等における改正事項(その1)」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
「社会保障と税の一体改革関連法」の成立に伴い「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が公布(平成24年8月22日)されている。
施行日は改正内容によって異なるが、一部は平成26年4月1日から施行される。
1 遺族基礎年金の支給対象の拡大(平成26年4月1日施行)
国民年金の遺族年金である遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子に支給されていたが、その遺族の範囲が妻又は子から配偶者又は子へ改定され、父子家庭の父親にも遺族基礎年金が支給されることとなった。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。