年金制度をめぐる
最新の法改正と留意点
【第4回】
(最終回)
「年金強化法等における改正事項(その2)」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
1 短時間労働者への適用拡大(平成28年10月1日施行)
(1) 短時間労働者の適用拡大(適用除外の明確化)
一定の短時間労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができなかったが、社会保険の適用除外者を明確にすることにより、短時間労働者の適用拡大が図られる。
現在、1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者は、原則として被保険者として取り扱われているが、平成28年10月1日以降、通常の労働者に比べて1週間の所定労働時間又は所定労働日数が4分の3未満の者のうち、次の①から④までの要件に該当するものは、社会保険の被保険者になる。
ただし、当分の間、常時501人以上使用する事業所(特定適用事業所という)においてのみ、適用拡大が図られることになった。
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