【施行前に再チェック】
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
【第2回】
「施行前におさえておくべき事項」
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる(平成27年1月1日以後の相続等により取得した土地等を譲渡した場合により適用)。
前回では改正点を一通り確認したので、今回は、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。
2 具体例による検証
改正前と改正後を数字を使って具体例で検証すると以下のようになる。
このケースでは、取得費加算額が1億円減少し、譲渡所得税は2,000万円増加している。土地等を多く相続し、その一部を譲渡した者は取得費加算上著しく有利な状況となっていたことがよくわかる。
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